奨励金
プログラム学生に対して、次の要件を全て満たした者に奨励金(修士課程学生にあっては月額5万円、博士後期課程学生にあっては月額10万円)を支給する。
※ 採用された者には、改めて手続きの通知を行う。
※ 奨励金受給に係る納税等は、各自の責任において行うこと。
※ 奨励金受給要件を満たしていない者も、選抜されれば本プログラムに参加することができる。
奨励金の採用条件
- プログラム学生として1年間継続的にプログラムを履修すること。
- 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されていないこと。
- 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金貸与を受けていないこと。
- 国費留学生として日本政府(文部科学省)奨学金を受給していないこと。
- 留学生として独立行政法人日本学生支援機構の学習奨励費又は母国の奨学金を受給していないこと。
- その他給付型又は貸与型の経費を受給していないこと。ただし、授業料援助を目的とする奨学金等として九州大学が認めたものについては、この限りでない。
奨励金の支給に関する注意事項
- 九州大学の規程に基づき、奨励金を受給する学生の氏名をホームページで公表します。
- 奨励金の受給期間中に就労により報酬を受給することはできません。ただし、本プログラムの実施に不可欠なものとして、九州大学が定める時間数の範囲内で、本学においてティーチング・アシスタント又はリサーチ・アシスタントとして従事する場合、あるいは大学等高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校)における非常勤講師に従事する場合については、この限りではありません。
- 奨励金受給学生が、インターンシップにより派遣先から報酬又は日当を受給する場合は、当該奨励金受給学生の奨励金の月額よりそれらの受給額を差し引いた額を奨励金として支給することとします。
- 申請内容に虚偽があった場合又は遵守事項に反した場合で、奨励金の支給を停止したときは、その旨を公表することがあります。
- 奨励金に係る遵守事項及び注意事項の一部又は全部を変更する場合は、適宜な方法により奨励金受給者に対して告知し、指定する期間までに特段の意義申立てがない場合は、承認されたものとして取り扱います。
- 奨励金に係る遵守事項及び注意事項の変更内容は、特に指定のない場合は、奨励金の全受給者に対して適用されます。